◎「外国人雇用状況の届出」についてのお知らせ(厚生労働省)
「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!
すべての事業主の方に、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際、その都度、
当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出る義務があります。
届出を怠ると30万円以下の罰金が課せられます。
※平成19年9月30日以前から継続雇用されている外国人についても、平成20年10月1日までに届出が必要です。
問い合わせ 最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へ
・群馬労働局(電話027−210−5000)
・ハローワーク伊勢崎(電話0270−23−8609)
くわしくは、こちら(厚生労働省ホームページ 外国人雇用状況の届出制度)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html